前橋地方裁判所 平成元年(わ)44号 判決 1989年7月04日
本店所在地
埼玉県浦和市南本町二丁目一一番一四号 第一清光荘六号室
有限会社王冠
(右代表者代表取締役 菅野雅義)
(右同 金永福)
本店所在地
埼玉県浦和市南本町二丁目一一番一四号 第一清光荘六号室
有限会社菅野商店
(右代表者代表取締役 菅野雅義)
本店所在地
群馬県前橋市三俣町三丁目二番地の三一
有限会社ロイヤル
(右代表者代表取締役 金永福)
(右同 李快浩)
本籍
群馬県前橋市上泉町甲一〇六八番地
住居
同市若宮町三丁目一一番二五号
会社役員
菅野雅義
昭和二年一二月一六日生
国籍
韓国
住居
群馬県沼田市材木町二一六番地
会社役員
金永福
一九二六年四月六日生
国籍
韓国
住居
群馬県伊勢崎市太田町八一一番地一
会社役員
李快浩
一九二〇年一月二五日生
右六名に対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官伊丹俊彦出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
一 被告人有限会社王冠
被告人を罰金三〇〇〇万円に処する。
二 被告人有限会社菅野商店
被告人を罰金二〇〇〇万円に処する。
三 被告人有限会社ロイヤル
被告人を罰金三〇〇〇万円に処する。
四 被告人菅野雅義
被告人を懲役一年六月に処する。
この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
五 被告人金永福
被告人を懲役一年六月に処する。
この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
六 被告人李快浩
被告人を懲役一年に処する。
この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
第一 被告人有限会社王冠(以下、被告会社王冠という)は、群馬県前橋市城東町二丁目二番四号に本店を置き(現在は埼玉県浦和市南本町二丁目一一番一四号第一清光荘六号室)、パチンコ遊技場の経営を目的とするもの、被告人菅野雅義、同金永福は、いずれも被告会社王冠の代表取締役であり、共同して被告会社王冠を代表し、被告会社王冠の業務全般を統括しているものであるが、被告人菅野雅義、同金永福両名は、被告会社王冠の業務に関し、法人税を免れようと企て、共謀のうえ、売上除外などの方法により所得を秘匿したすえ、
一 昭和五八年一〇月一日から昭和五九年九月三〇日までの事業年度における被告会社王冠の実際所得金額が六九一二万七四四〇円であったのに(別紙1修正損益計算書参照)、昭和五九年一一月三〇日、群馬県前橋市表町二丁目一六番七号前橋税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における総所得金額が五〇六万四七四一円で、これに対する法人税額が一五〇万八一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告会社王冠の右事業年度における正規の法人税額二八八八万六三〇〇円と右申告税額との差額二七三七万八二〇〇円(別紙2税額計算書参照)を免れ、
二 昭和五九年一〇月一日から昭和六〇年九月三〇日までの事業年度における被告会社王冠の実際所得金額が六一六三万一五八九円であったのに(別紙3修正損益計算書参照)、昭和六〇年一一月三〇日、前記前橋税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における総所得金額が七五一万三四四七円で、これに対する法人税額が二二七万八四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告会社王冠の右事業年度における正規の法人税額二五六五万一六〇〇円と右申告税額との差額二三三七万三二〇〇円(別紙4税額計算書参照)を免れ、
三 昭和六〇年一〇月一日から昭和六一年九月三〇日までの事業年度における被告会社王冠の実際所得金額が一億一七七〇万二六三九円であったのに(別紙5修正損益計算書参照)、昭和六一年一一月三〇日、前記前橋税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における総所得金額が二五二〇万三〇九四円で、これに対する法人税額が九八八万三六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告会社王冠の右事業年度における正規の法人税額四九九三万五六〇〇円と右申告税額との差額四〇〇五万二〇〇〇円(別紙6税額計算書参照)を免れ、
第二 被告人有限会社菅野商店(以下、被告会社菅野商店という)は、群馬県前橋市城東町二丁目二番四号に本店を置き(現在は埼玉県浦和市南本町二丁目一一番一四号第一清光荘六号室)、パチンコ遊技場の経営を目的とするもの、被告人菅野雅義は、被告会社菅野商店の代表取締役であり、被告会社菅野商店の業務全般を統括しているものであるが、被告人菅野雅義は被告会社菅野商店の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上除外などの方法により所得を秘匿したすえ、
一 昭和五九年八月一日から昭和六〇年七月三一日までの事業年度における被告会社菅野商店の実際所得金額が二七五四万一三〇九円であったのに(別紙7修正損益計算書参照)、昭和六〇年九月三〇日、前記前橋税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における総所得金額が三五〇万二一四円で、これに対する法人税額が九四万九〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告会社菅野商店の右事業年度における正規の法人税額一〇八〇万五三〇〇円と右申告税額との差額九八五万六三〇〇円(別紙8税額計算書参照)を免れ、
二 昭和六〇年八月一日から昭和六一年七月三一日までの事業年度における被告会社菅野商店の実際所得金額が一億一一〇〇万二八八円であったのに(別紙9修正損益計算書参照)、昭和六一年九月三〇日、前記前橋税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における総所得金額が三三四五万二七九円で、これに対する法人税額が一三二三万一〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告会社菅野商店の右事業年度における正規の法人税額四六八一万一〇〇円と右申告税額との差額三三五七万九一〇〇円(別紙10税額計算書参照)を免れ、
三 昭和六一年八月一日から昭和六二年七月三一日までの事業年度における被告会社菅野商店の実際所得金額が八二一一万三五五三円であったのに(別紙11修正損益計算書参照)、昭和六二年九月三〇日、前記前橋税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における総所得金額が三四五一万三四三二円で、これに対する法人税額が一三二九万二〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告会社菅野商店の右事業年度における正規の法人税額三三二八万四〇〇〇円と右申告税額との差額一九九九万二〇〇〇円(別紙12税額計算書参照)を免れ、
第三 被告人有限会社ロイヤル(以下、被告会社ロイヤルという)は、群馬県前橋市三俣町三丁目二番地の三一に本店を置き、パチンコ遊技場の経営を目的とするもの、被告人金永福、同李快浩は、いずれも被告会社ロイヤルの代表取締役であり、共同して被告会社ロイヤルを代表し、被告会社ロイヤルの業務全般を統括しているものであるが、被告人金永福、同李快浩両名は、被告会社ロイヤルの業務に関し、法人税を免れようと企て、共謀のうえ、売上除外などの方法により所得を秘匿したすえ、
一 昭和五九年七月六日から昭和六〇年五月三一日までの事業年度における被告会社ロイヤルの実際所得金額が四〇五六万五二二一円であったのに(別紙13修正損益計算書参照)、昭和六〇年七月三一日、前記前橋税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における欠損金額が六二八万七二九五円で、これに対する法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告会社ロイヤルの右事業年度における正規の法人税額一六六六万二六〇〇円全額(別紙14税額計算書参照)を免れ、
二 昭和六〇年六月一日から昭和六一年五月三一日までの事業年度における被告会社ロイヤルの実際所得金額が六七四四万五五八八円であったのに(別紙15修正損益計算書参照)、昭和六一年七月三一日、前記前橋税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における総所得金額が二四六万二四八〇円で、これに対する法人税額が七六万三二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告会社ロイヤルの右事業年度における正規の法人税額二八二一万九六〇〇円と右申告税額との差額二七四五万六四〇〇円(別紙16税額計算書参照)を免れ、
三 昭和六一年六月一日から昭和六二年五月三一日までの事業年度における被告会社ロイヤルの実際所得金額が一億九三〇万九二四四円であったのに(別紙17修正損益計算書参照)、昭和六二年七月三一日、前記前橋税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における総所得金額が五五六万四九三四円で、これに対する法人税額が一六六万三三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告会社ロイヤルの右事業年度における正規の法人税額四四九四万三九〇〇円と右申告税額との差額四三二八万六〇〇円(別紙18税額計算書参照)を免れ、
たものである。
(証拠の標目)
判示事実全部について
一 青木二士夫の検察官に対する供述調書
一 検察事務官作成の電話聴取書
判示第一及び第二の各事実について
一 被告人菅野雅義の当公判廷における供述
一 被告人菅野雅義の検察官に対する供述調書
一 被告人菅野雅義の大蔵事務官に対する昭和六二年一〇月二二日、同月二三日、同月二六日、昭和六三年五月二六日、同年六月三日付各質問てん末書
一 小倉タエ子の検察官に対する供述調書
判示第一及び第三の各事実について
一 被告人金永福の当公判廷における供述
一 被告人金永福の検察官に対する供述調書
一 被告人金永福の大蔵事務官に対する昭和六二年一〇月二六日、昭和六三年六月二日(三〇丁)、同月三日付各質問てん末書
判示第一の各事実について
一 被告人菅野雅義の大蔵事務官に対する昭和六三年二月二三日付質問てん末書
一 被告人金永福の大蔵事務官に対する昭和六三年四月二七日、同年六月二日(一一丁)付各質問てん末書
一 串田清平、井出英明、松川由太郎、白男秀の検察官に対する各供述調書
一 串田清平(二通)、井出英明(二通)、松川由太郎(三通)、青木二士夫(昭和六二年一〇月二二日付)の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 大蔵事務官桜井利昭作成の遊技場総売上調査書、自販機手数料収入調査書、受取利息・割引料調査書、役員報酬調査書、販売員給与調査書、接待交際費調査書、厚生費調査書、退職金調査書、事業税認定損調査書及び告発書
一 大蔵事務官作成の昭和六二年一〇月二三日(二通)、昭和六三年三月八日付各検査てん末書
一 前橋税務署長作成の昭和六三年三月二二日(記録六四号)、同年六月一一日(記録二〇八号)付各証明書
一 登記官作成の登記簿謄本(被告会社王冠の分)
判示第一の一の事実について
一 小倉タエ子の大蔵事務官に対する昭和六三年二月二二日付質問てん末書
判示第二の各事実について
一 被告人菅野雅義の大蔵事務官に対する昭和六二年一〇月二四日、同年一一月一三日、昭和六三年一月二〇日(一一丁)、同年三月一日付各質問てん末書
一 小倉タエ子(昭和六二年一〇月二二日、同年一一月二〇日、昭和六三年二月一五日、同月二四日、同年三月四日、同年四月七日、同月八日、同月二二日、同月二六日、同月二八日、同年五月六日付)、小倉正勝
(昭和六三年四月二六日付)、大竹治男、森田克己、安達照雄の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 大竹治男作成の供述書
一 大蔵事務官大橋眞作成のパチンコ売上高調査書、その他の営業収入調査書、販売員給与調査書、厚生費調査書、受取利息割引料調査書、有価証券償還益調査書、事業税認定損調査書及び告発書
一 大蔵事務官作成の昭和六二年一〇月二八日付検査てん末書
一 前橋税務署長作成の昭和六三年三月二二日(記録六二号)、同年六月一一日(記録六五号)付各証明書
一 登記官作成の登記簿謄本(被告会社菅野商店の分)
判示第三の各事実について
一 被告人李快浩の当公判廷における供述
一 被告人李快浩の検察官に対する供述調書
一 被告人李快浩の大蔵事務官に対する昭和六二年一一月一九日、昭和六三年六月三日付(一二丁と二五丁)各質問てん末書
一 被告人金永福の大蔵事務官に対する昭和六二年一一月一九日、同月二〇日、昭和六三年四月二二日、同年五月三〇日付各質問てん末書
一 林和久の検察官に対する供述調書
一 朴豊吉、林和久(三通)、青木二士夫(昭和六二年一一月一九日付)の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 大蔵事務官長谷川浩作成のパチンコ売上高調査書、自販機手数料収入調査書、販売員給与調査書、厚生費調査書、受取利息割引料調査書及び告発書
一 前橋税務署長作成の昭和六三年三月二二日(記録一二八号)、同年六月一一日(記録一三〇号)付各証明書
一 登記官作成の登記簿謄本(被告会社ロイヤルの分)
判示第三の一の事実について
一 大蔵事務官長谷川浩作成の欠損金調査書
判示第三の二及び三の各事実について
一 大蔵事務官長谷川浩作成の役員報酬調査書及び事業税認定損調査書
判示第三の三の事実について
一 林正明、松下豊、金英煥の検察官に対する各供述調書
一 林正明(二通)、松下豊、金英煥の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 大蔵事務官長谷川浩作成の繰越欠損金控除額調査書
(法令の適用)
判示第一の各所為
各事業年度ごとに刑法六〇条、法人税法一五九条一項(被告人菅野雅義、同金永福)
各事業年度ごとに同法一六四条一項、一五九条一項、二項(被告会社王冠)
判示第二の各所為
各事業年度ごとに同法一五九条一項(被告人菅野雅義)
各事業年度ごとに同法一六四条一項、一五九条一項、二項(被告会社菅野商店)
判示第三の各所為
各事業年度ごとに刑法六〇条、法人税法一五九条一項(被告人金永福、同李快浩)
各事業年度ごとに同法一六四条一項、一五九条一項、二項(被告会社ロイヤル)
一 刑種の選択
所定刑中いずれも懲役刑を選択(被告人菅野雅義、同金永福、同李快浩)
一 併合罪の処理
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(被告人菅野雅義については、犯情の最も重い判示第一の三の罪の刑に、被告人金永福、同李快浩については、犯情の最も重い判示第三の三の罪の刑に、いずれも法定の加重)(被告人菅野雅義、同金永福、同李快浩)同法四五条前段、四八条二項(被告会社王冠、同菅野商店、同ロイヤル)
一 執行猶予
同法二五条一項(被告人菅野雅義、同金永福、同李快浩)
(量刑の事情)
本件の各犯行は、遊技場経営を目的とする三つの有限会社とその代表取締役三名の各被告人によるいわゆる脱税の案件であるが、この種事犯が、国家の租税収入を減少させるとともに、租税の公平な負担を損ない、国民の納税意欲を阻害させるなどして、国家の経済基盤を危殆に陥らせることさえあるものであって、近時は極めて厳しい社会的非難が加えられているところ、そのほ脱額等をもみても、被告会社王冠については、そのほ脱額が二億一〇〇〇万円余で、ほ脱税額が九〇〇〇万円余であり、被告会社菅野商店については、そのほ脱額が一億五〇〇〇万円足らずで、ほ脱税額が六三〇〇万円余であり、被告会社ロイヤルについては、そのほ脱額が二億九〇〇万円余で、ほ脱税額が八七〇〇万円余であり、ほ脱額及びほ脱税額いずれの観点からしても、巨額で高率のほ脱税率を示しているうえ、各遊技場開業の当初から売上の除外等により、巨額の収入を隠匿していたものであり、その動機として、新規開店の資金に充てるためとか、家族のために家の新築を計画していたためとか、老後に備えるためであったなどと、種々弁解するところではあるが、格別酌むべき事由があるとは到底思うことはできないし、このような諸事情に照らすと、犯情は著しく悪質というべきである。しかしながら、被告会社については、いずれも修正申告のうえ各種税額の支払を完了し、今後は決して違法行為には及ばない旨誓約するなどしており、反省の態度が窺われ、その他各被告人や被告会社に有利な諸般の事情を考慮すると、主文程度の科刑にとどめるのが相当である。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 大渕敏和)
別紙1
修正損益計算書 (被告会社王冠)
自 昭和58年10月1日
至 昭和59年9月30日
<省略>
別紙2
<省略>
別紙3
修正損益計算書 (被告会社王冠)
自 昭和59年10月1日
至 昭和60年9月30日
<省略>
別紙4
<省略>
別紙5
修正損益計算書 (被告会社王冠)
自 昭和60年10月1日
至 昭和61年9月30日
<省略>
別紙6
<省略>
別紙7
修正損益計算書 (被告会社菅野商店)
自 昭和59年8月1日
至 昭和60年7月31日
<省略>
別紙8
<省略>
別紙9
修正損益計算書 (被告会社菅野商店)
自 昭和60年8月1日
至 昭和61年7月31日
<省略>
別紙10
<省略>
別紙11
修正損益計算書 (被告会社菅野商店)
自 昭和61年8月1日
至 昭和62年7月31日
<省略>
別紙12
<省略>
別紙13
修正損益計算書 (被告会社ロイヤル)
自 昭和59年7月6日
至 昭和60年5月31日
<省略>
別紙14
<省略>
別紙15
修正損益計算書 (被告会社ロイヤル)
自 昭和60年6月1日
至 昭和61年5月31日
<省略>
別紙16
<省略>
別紙17
修正損益計算書 (被告会社ロイヤル)
自 昭和61年6月1日
至 昭和62年5月31日
<省略>
別紙18
<省略>